台湾活発なビジネス活動はたくさんの外国商人を引き付ける。経済発展を促進するため、台湾政府は手当制度を設立し、サイエンスパークを建設し、安全の投資環境を力を尽くして外国商人を台湾への投資を引き付ける。
弊社は支店、支社及び駐在員事務所の設立についいろいろ経験を持ちます。以下は台湾会社の設立について説明する:
一、 種類:
1.子会社:
株式有限会社 二名以上株主が必要で、株主はただ持っている株式に会社の責任を引き受けます。
有限会社 一人以上株主が必要で、株主はただ持っている株式に会社の責任を引き受けます。
2.支社: 外国親会社から出資、申請した事業内容により経営する、及び台湾の主管機関の許可を取る会社。
3.駐在員事務所: 外国会社は台湾で経営したくないなら、自国と台湾主管機関の許可された代表者は台湾でその外国会社の業務と法律行為を処理する。
二、設立条件:
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法人資格を備えてない、親会社から会社の権利と義務を申し受けます。
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公認会計士認証
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必要
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無い
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無い
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会社登記住所
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必要
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必要
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必要
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台湾での代表者
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必要
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必要
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必要
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三、外国投資者は台湾で会社設立手順:
投資の問い合わせおよび関連サービスを提供する
経済部投資センタ-
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華僑及び外国投資者
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会社名、事業内容の調査書を申請する
申請核發公司/商號 名稱及營業項目預查表
- 会社形式:経済部商業局
- 会社設立:各県市政府
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華僑 外国投資者の投資申請
経済部投資審査委員会
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資本金を送金する
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験資証明
経済部投資審査委員会
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会社登記を取り扱います
- 資本金は5億元以上は経済部商業局
- 5億元以下なら:経済部中部オフィス、台北市政府、高熊市政府
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営業登記を取り扱います
地元県、市政府
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以上により、華僑と外国投資者は台湾で会社を設立する時、二つの手順は投資委員会の審議が必要です。
- 投資審議
- 経済部商業局で会社登記を取り扱います。
経営方式が異なっているため、審議と登記の手順は他の部門の規定(例えば:国家貿易局)と少し相違があります。 |