毎年会社の登記番号、団体や個人の為替決済の額度と外国人の決済金額より 毎年、会社、商号、団体及び個人の為替決済の額度
法律依拠: 外国為替の支出や取引の申告方法
為替決済の資格: 1.台湾での会社、商号、団体。 2. 境界線内に住んでいる満20歳、身分証明書それとも外僑の滞在許可証を持ちる個人。
決済積み立てや決済の額度規定: 1.会社や商号は5千万USドルそれとも相当する外国通貨 2.団体や個人は5百万USドルそれとも相当する外国通貨
積み立て計算期間: 1月1日から12月31日
決済金額はNTの50万以下のケースなら、「外国為替の支出や取引の申告書」を免除するほかに、決済金額は毎年の決済額に決算する必要がありません。
外僑滞在許可証を受け取ってない外国人や政府の許可を取ってない外国会社は10万以下のUSドルそれとも相当する外国通貨の決済を申告して取り扱います。しかし外国での金融機構は入金で決済することができません。
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