非香港会社(海外会社)の設立手順
海外会社の設立手順
もし貴社は香港会社ではなく、香港で業務を開けると思っているなら、貴方は会社を開業した1ケ月内に、必ず商業登記証書を申込しなければなりません。
設立に必要なファイルと資料
それ以下のファイルは会社登録所に提出する必要があります。
a.会社定款及び定款の認証コピー
b.申込書ファイル1(b)号を記入する
i.取締役と秘書の資料
ii. 香港で授権された代表*海外会社の人員資料
iii.会社は香港での登録住所と主な営業場所、及び
iv. 会社を創立する場所での登録事務所
c. (二甲)に代表人員を委任する覚え書や授権書
d.海外登録証書のコピー (或いは同じ効力なファイル)
e. 会社近頃の台帳の認証コピー、もし申込する時免除されるなら、提出する必要がありません。
*注:
授権された代表*一弁護士や公認会計士ができますが、しかし会社や共同者は授権代表とすることができません。
以上のような一、三、四、五のファイルの原本は英語版でなけれは、もう一つ英語の認証コピーが必要です。
処理に必要な時間:
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30営業日 |
登録費用:
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申込費用はHKD1720(USD221)+HKD20(USD2.56)です |
もしまた他の資料が必要ならば: |
香港金鐘政府合署29号海外会社登録処まで、電話 : (852) 2867 4655でお問い合わせください。 |
いかなる香港以外に登録する会社は、香港で営業するならば、必ず会社条例の第11項によって、営業場所を決めた1ケ月内に、支社や支店を登記しなければなりません。
登記手順
登記する時、会社登録所に以下のファイルを提出する必要があります:
1、 |
外国会社の会社登録証書、会社定款、或いは同じ効力のファイル(認証コピー) |
2、 |
会社取締役と秘書の名簿、及び関する個人資料 |
3、
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授権された代表者:即ち外国会社の法律ファイルや通知を受け取って、配達し香港駐在人員の名簿
(公認会計士、或いは弁護士事務所はこの会社の授権代表者を出任することができます) |
4、 |
もし関する外国会社は公衆会社ならば、そして登録所在地の法律では、台帳を公開しなければならない、会社を登記する時、会社最近の財務諸表を出さなければなりません(認証コピー) |
もし既に登記した支社は親会社の名称で香港に経営するなら、会社登録官はこの名称がすでに登記した会社と同じ名称、或いは会社に関する業務は公衆に損をさせる恐れがあると思ってなら、この支社の名称を変更されます。
会社資料の申告、公開に関する規定
もし支社を登記する時、提出した資料はその後で、変更することがあるならば、関する外国会社は必ず会社登録所に申告しなければなりません。
この前、外国会社は、提出したファイルとデータを変更しないことを確認するため、毎年少なくとも一回及び15ケ月を超えないで、会社登録所に関する書類を提出しなければなりません。
もしこの外国会社は公衆会社なら、その登録所在地の法律によって必ず台帳を公開しなければならない、そしてこの会社、上年度の審査した財務諸表(認証コピー)を一緒に提出しなければなりません。
非香港会社(この前は海外会社と呼びます)の管理規定
外国会社は法律によって、個人や何数名の代表人士に授権されて(「登記手続き」をご覧ください)。会社の訴訟ファイルと通知を処理するため、この等代表者は必ず香港に住まなければなりません。そして、外国会社の会社条例が香港支社の規定に適応されることを確保しなければなりません。
外国会社は必ず香港に事務所を設立しなければなりません。そして、全て香港での営業場所の注目のところに会社名称と登録国を展示しなければなりません。この等要件は必ず会社の全ての手紙、通知書など正式なファイルにはっきし印刷しなければなりません。
関する資料:
非香港会社(この前は海外会社と称する)の意味
香港有限責任会社(私人会社)の登録手順(新規会社)
香港共同会社の登録手順と費用
香港独資会社の登録手順と費用
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