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香港ビジネスサービス
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香港の税務システム −源泉徴収の原則

 
序言
香港は源泉徴税の原則を採用して、即ち香港からの利益を課税する必要があって、他の地方からの利益は香港で利得税を納める必要がありません。この原則はとてもはっきりで、しかし実際に応用する時、紛争を起こる恐れがあります。ここに私達は簡単でこの原則の運用を紹介して、そして簡単な例を挙げて、この原則は異なっている業務に実施される時採用する検証準則を説明いたします。もしこの問題について更に深い検討したいならば、弊社の専門人士に問い合わせください。
 
 
利益の源泉地の確認は必ず事件の事実によって決める必要があって、そのため、それぞれ異なっている情況に適用の通用準則がありません。利益は香港から出したか香港から得たか、利益の性質と利益の取引の性質から決めます。

普通な利益の源泉地を確認する原則は、納税者は利益を稼ぐ活動とこの活動を行っている場所を調査します。つまり、正しいの検証方法は関連利益の作業を調査して、そしてこれらの操作はどこで行うことを確認します。

粗利益
粗利益とは、売上から売上原価を差し引いた利益のこと。売上総利益・荒利益ともいう。

一つの取引の利益は香港か香港以外の地区か稼ぐことを区別するならば、この取引から出した粗利益によって決めることができます。利益の源泉地を確認する時、ただその直接で粗利益をだした商売から考えて、普通な行政管理は考えしません。

決定を行った場所
日常の投資/業務の決定を行う場所は、ただ利益の源泉地を決める時、考える必要な原因の一です。一般な情況は決定的な原因ではありません。

海外業務事務所
一つの企業は海外で事務所を設けることができて、香港以外の地区で利益を稼ぐ;しかしもしこの企業は海外業務事務所を設けなければ、その全ての利益は香港から出して、或いは香港から得たかもしれません。しかし、大部分の情況は、もしこの企業の主な営業場所は香港に設けるならば、この企業は海外業務事務所を設けてないで、その稼ぐ利益は香港で利得税を納める恐れがありますあ。

貿易会社の利益
売買契約
貨物と商品の取引から出した利益の源泉地を確認する時、一般的には売買契約を結ぶ場所は根拠にします。“結ぶは合法的契約を施行するだけではなく、その意味は契約の条例を商議、締結と実行することも含みます。

全ての事実
最近、上訴裁判所は“萬能工業有限会社”と税務局局長の事件に対して判決を出した後、私達は既にはっきり分かって、利益の源泉地を決める時、十分な考えが必要です。正しい方法は全ての事実を研究します。つまり、私達は全ての関連事実を考え、単に貨物の商売を検討ではありません。

萬能工業有限会社と税務局局長の事件には、上訴裁判所は:‘貨物はどこで買うとどこで売ることが重要な問題で、しかしまた他の問題を考える必要があります。例えば、貨物はどのように購入して、貯蔵するか?関連販売はどのように相談?注文はどのように処理するか?貨物はどのように輸出するか?融資はどのように手配する?どのようにお金を支払いますか?特に提出します。

関連事実をどのように考える
(2)もし売買契約は香港以外の地区で結ぶならば、得た利益は香港に課税する必要がありません。
(3)もし購買契約、販売契約の一つは香港で結ぶならば、利益は香港に課税する必要があります。しかし全ての事実を考える必要があって、利益の源泉地を決めるために。
(5)もし関係者は香港を離れる必要がないならば、香港で電話、或いはその他の電子媒介(インタネットを含む)を通じて、売買契約を結ぶならば、関連契約は香港で結ぶと見なします。
(6)貿易から稼ぎた利益は全て香港に課税と全て香港に課税しないを分けることができて、関連利益を分担して計算することに適用しません。

製造業界の利益
貨物を製造する場所
香港のメーカと中国大陸の企業は加工と組み立ての手配を結びして、これはよくあります。このような手配して、普通は香港のメーカは原料、技術の知識、管理、生産の技術、設計、技術員、育成訓練
、監督などことを提供して、内陸の企業は貨物の加工、製造と組み立てに必要な工場、土地と労働者を提供します。

厳密に言って、関連内陸の企業は香港のメーカの一つの独立のサブコントラクターである。そのため、香港のメーカは貨物を売り出した利益を分担して計算する必要がありません。しかし、税務局は一つの実用な方法を採用して、売り出した利益は50:50の比率で分担して計算することを許して、ただ利益の50%は香港から出した利益をとします。この方法は香港のメーカが内陸で貨物を製造することを考えています。

製造の仕事は中国内陸の独立なサブコントラクターから引き受ける
もし香港のメーカは製造の仕事が内陸の独立企業から引き受けて、そして双方は関係がない基礎によってお金を支払います。香港のメーカは製造の仕事を参加しません。内陸で行った製造の仕事は香港のメーカから行ないと見なします。そのため、この企業の利益は香港に課税する必要がありません。しかし、香港のメーカは貨物を売り出した利益が、全部香港に課税しなければなりません。

取引から稼ぐ口銭  
サービスを提供する場所
 
委託者の所在地、代理者はどのように委託者を見つけるか、及び口銭を稼ぎた後の関連活動はどこで行うなど質問は、通常に口銭の源泉地を確認することと関係がありません。
 
もし口銭は香港で業務を経営する人から稼ぎて、しかし口銭を出した活動は全部香港以外の地区で行うならば、この口銭は香港に課税する必要がありません。

他の利益の処理方法
不動産の貸出料
もし関する不動産は香港にあるならば、貸出料は必ず香港に課税しなければなりません。

不動産を売り出した利益
もし関する不動産は香港にあるならば、得た利益は必ず香港に課税しなければなりません。

上場株を売買して得た利益
もし株式の売買は証券取引所で行うならば、得た利益は香港に課税しなければなりません。
企業は(財務部門は別にする)香港の以外の地区で発行して、いかなる取引所に上場していない証券を売り出した利益は、もし売買契約が香港で結ぶならば、全ての利益が必ず香港に課税する必要があります。

サービス料
もし費用を徴収するサービスは香港から提供するならば、徴収したサービス料は必ず香港に課税しなければなりません。
 
一つの企業に特許料を徴収する
もし特許権に関する活動は香港に行うならば、徴収したサービス料は必ず香港に課税しなければなりません。
 
非香港人士は知的産権を使って香港から特許料を徴収する
もし関する知的産権は香港で使うならば、得た利益は香港に課税しなければんりません。
もし債権者は香港で債務者にお金を与えるならば、得た配当金は香港に課税しなければなりません。

利益と支出を分担して計算する
香港と香港の以外の地区で主な業務を行うため、メーカの利益とサービス料を受け取って、分担して計算することができます。香港税務局は着実な手配を実行して、会社は全ての利子と収入は50:50の比率によって分担して計算します。

分担して計算するの手配を採用して、間接的な支出はどのように配当する問題を起こる恐れがあります。つまり、これら支出は同時に香港と香港以外の利益を稼ぎて、香港と香港以外の利益は利益の総額に占める比率によって分担して計算します。