非香港会社、NON-HONG KONG COMPANY,(海外会社、oversea company,即ち香港支社)は香港以外の法人、そして<会社法>を発効した後、香港で営業場所を設置された事務所です。及び香港以外の法人、そして<会社法>を発効する前に既に香港に営業場所があって、そして<会社法>を発効する時、続けて香港での営業場所を持ている会社です。<会社法>の第11部は海外会社に対して専門な規定を作ります。
1984年8月31日或いは以後、香港で営業場所を設置された海外会社は、この営業場所を設置した1ケ月内、以下のファイルが香港会社登録所の所長に会社設立と会社組織を決める憲章、法規或いは会社定款、その他のファイルの膳本を提出して登記する必要があります;会社取締役と秘書の詳しい情報を記載している名簿。この名簿に、会社を代表して、法律ファイルと通知書を配達する、授権させた一名或いは何位香港公民人の名前と住所があります;及び会社は香港での主な営業場所とこの会社は法人になる国家の主な営業場所と登録事務所の住所;他人に授権させて、法律ファイルと通知書の委任覚書と授権書を配達して、受け取ります;或いはこの委任覚書、授権書或いはその他のファイルに会社印章の印があるなくてはならない、或いは、会社に約束される方式で他人から会社を代表して署名する。この会社登録証書の膳本、或いはこの海外会社は法人になる国家の法律、慣例によって、会社登録証書を交付しません。そうならば会社登録所所長は法人になる他の証拠を提出する必要があります。非香港会社(海外会社)は私人会社に属す、或いは実際に私人会社と同じな特徴を持ている他に、また会社最近の台帳の膳本を交付する。以上のファイルは英語以外の言葉で作成ならば、認証した英語訳本を提出しなければなりません。この規定に従って海外会社は、登録所所長はその名称を海外会社名簿に記入して、そして会社が<会社法>の第11部によって会社設立(香港<会社法>第333条)を証明する。
いかなる1994年4月29日前に登録の海外上場会社は、皆1994年4月29日後の3ケ月内、香港会社登録所所長に一部の規定された形式の取締役名簿を提出する必要があります。(香港<会社条例>第333(2A)条)
非香港会社(海外会社、即ち香港支店)のファイルの配達
いかなる<会社法>の第11部によって登録した非香港会社(海外会社)は、皆一名香港の授権代表の必要があって、法律ファイルと通知書の配達、受け取るためです。もしこの人は死亡、行為能力を喪失して、或いはその他の明らかの原因で会社を代表することができなくて、この会社はもう一つ代表者を指定して、この行為能力を喪失する人を代わって、登録処長に登記する必要があります。いかなる海外会社に送達するファイルと通知書は、この代表者の住所に保存して、或いはこの人に送るならば、すでに配達したとします。例えば、ある海外会社はこのように代表者を委任しません、或いは委任した代表者が既に亡くなった、もう香港に居ません、受け取ることを拒絶して、或いはいかなる原因で配達ができなくて、以下の方式で配達ができます。関するファイルはこの会社の香港でのいかなる営業場所に保存して、或いは配達する;もしこの会社は香港に営業場所を設けないと、関するファイルは書留の方式でこの会社は法人になる国家の登録事務所及び主な営業場所に配達して、もしこのような登記住所がなければ、このファイルは会社のこの前3年間香港での営業住所に保存して、配達します。
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