一、序言
香港<会社条例>によって、会社は必ず秘書を変更し、会社秘書の個人資料を変更した後の14日内で、指定な書類で会社登録所に通知しなければなりません。
会社秘書を変更するは:
1、 会社は在任秘書を解雇して、新秘書を委任する。
2、 在任秘書を辞職して、会社は新秘書を委任する。
二、会社秘書を変更する手順
手順一:取締役会は現任秘書を解雇して、或いは現任秘書を辞職する決議案を通じて、同時に新会社秘書を委任する決議案を通じます。
手順二:14日内で指定な書類で会社登録所に通知します。
手順三:法定な秘書記録冊を更新する。
三、会社秘書の個人資料を変更する
手順二:法定な秘書記録冊を変更する
会社秘書を辞職する発効期日は辞職を提出する期日或いは辞職願に指定な期日です。会社秘書を委任する発効期日は取締役会の決議案に指定な発効期日です。
関する資料
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