香港会社維持ガイド一:会社登録した後の維持責任
一、会社登録所に会社の各種変更を通知します。
1、 会社の授権された登録資本と発行する株式を変更する。
2、 会社名称を変更する。
3、 会社取締役(辞職、新委任)或いは取締役の個人資料を変更する。
4、 会社秘書或いは会社秘書の個人資料を変更する
5、 登録住所を変更する
二、以下の事に関する変更を税務局に通知する
会社は営業を始めた後、以下の各項を変更しならば、会社は必ず規定な時間内で指定なファイルで税務局に通知する必要があります。
1、会社名称及び会社の業務名称を変更する
2、会社の営業住所を変更する
3、新入社員の入職と人員の離職
三、年次報告書Annual return
>法団を成立した年次日後3ケ月後、いかし6ケ月内で年次報告書を提出するーHKD1740
>法団を成立した年次日後6ケ月後、しかし9ケ月内で年次報告書を提出するーHKD2610
>法団を成立した年次日後9ケ月後年次報告書を提出するーHKD3480
四、商業登記証を更新する
会社を創立した後の第18ケ月で、会社は税務局から税務報告書を受け取る。会社はこの報告を出した一ケ月内で書き込んだ税務申告書と関連の財務報告(利益報告書、貸借対照表、監査報告書)、及び雇用主は給料と定年金の税務報告書と一緒に税務局に提出します。以上の税務報告書の提出が遅くならば、罰金する恐れがあります。啓源はあなたに協力して関する財務諸表と税務申告書を用意します。詳しい料金は弊社と連絡してください。
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