2008/2009年度香港財政予算案軽減策紹介
利得稅
会社と非法人事業に対する利得税率を1%引き下げて、それぞれ16.5%と15%とする。
特定の環境保護対応の機械に対する時経費控除と特定の環境保護対対応の装置に対する加速度経費控除を認める。
給与税
標準税率を1%引き下げて15%とする(この標準税率は財産税にも適用される)
限界税率区分幅を50000ドル引き上げて40000ドルとする。
基礎控除、配偶者控除、片親控除を2002/2003年度水準の各108.000ドル、216.000ドルに戻す。
慈善寄付金の控除限度額を25%から35%に引き上げる。(個人確定申告に対しても同様に適用される)
一回限りの装置
2007/2008年度の利得税、財産税、給与税、及び個人確定申告の税の75%を25000ドルを制限として免除する。
政府課徴金 ホテル宿泊税の免除 上記のこれらの措置は、2008年7月1日以降施行されるホテル宿泊税の免除を除いて、2008年6月27日以降施行される。利得税、給与税に関する変更は、2008年6月27日以降に生じた(まだは生じたとみなされる)資本支出に適用される環境保護対応の機械及び環境保護対応の装置に対する経費控除の場合を除き、2008年4月1日以降に開始する課税年度に対して適用される。 |